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最高裁判所第一小法廷 昭和45年(オ)1142号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人西村文次の上告理由について。

留置権者は、留置物を占有し、かつその保存に必要な使用をすることができる(民法二九八条二項但書)ものであるから、建物の従前の賃借人が、賃借中支出した費用の償還を請求するため、その建物につき留置権を行使した場合において、賃借中と同一の態様をもつて建物の占有・使用を継続することは、特段の事情のないかぎり、留置権者としての右権原の範囲内における適法な行為と解すべきところ、本件において、被上告人が留置権の行使としてする本件建物の占有・使用が、従前と態様を異にし、その他保存に必要な範囲をこえたものである事実は、なんら主張立証されていないところであるから、これをもつて、権原に基づかない不法な占有であると認めることはできない。したがつて、所論の損害金請求を排斥した原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一)

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